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当土地の評価(広大地の評価等) 及び
取引相場のない株式の評価については複雑
であり、単に評価基本通達によることなく
実態を勘案し豊富な経験と知識が不可欠で
ある。
専門家である税理士によってもその評価
額は大きく異なるのが現実である。
「経営承継円滑化法」による相続税、贈
与税の納税猶予制度についても適切な対応
が迫られるところである。
当事務所は東北経済産業局の第1号として
認可を受け相続税の申告を済ませたが、
猶予額は約6,000万円であった。
また近年改訂された「特例事業承継税
制」は非常に利用しやすくなったので是非
検討されたい。
複雑な事案でお悩みの方は気軽に相談に
いらしてください。
会社は生きもの。
人間と同じように、年一回の
健康診断の必要があります。
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